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手付金の準備

契約後にキャンセルすると

2006年11月05日

中古マンション購入の際に締結する不動産売買契約では、契約後にどちらかがキャンセルする場合について、次のように取り決めるのが一般的です。

売主または買主は、手付解除期日までであれば、契約解除することができます。契約を解除する時に、支払った手付金はどうなるの・・・。


■売主が契約解除

売主が契約を解除する時は、売主が受け取った手付金の倍の金額を買主に支払います。


■買主が契約解除

買主が契約を解除する時は、買主が支払った手付金を放棄することになります。


■融資利用の特約

不動産売買契約後、すぐに金融機関に住宅ローンの申し込みをして、金融機関の審査を受けます。その審査には、2週間前後かかります。

仮に、金融機関から住宅ローンの審査が下りなかった場合は、不動産売買契約を解除することになります。

その際に、不動産売買契約書に「融資利用の特約」(ローン特約)の記載があれば、融資利用特約の契約解除期日までであれば、違約金なしで契約を解除することができます。


中古マンションを購入する買主が、不動産売買契約締結後にキャンセルすると、支払った手付金が戻ってきません。不動産売買契約をキャンセルすることがないためにも、中古マンションの物件をしっかり検討する必要があります。

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