不動産登記簿から分かること
中古マンションの購入で、不動産登記簿は重要な確認ポイントです。不動産登記簿から分かることは・・・。
■不動産登記簿の内容
●表題部(土地・建物を特定する情報)
・登記日付で築年数の確認
・床面積の確認
・敷地権の確認
●甲区(所有権についての情報)
・売主に所有権があるかを確認
●乙区(所有権以外の権利関係の情報)
・抵当権を確認
■登記簿面積と専有面積
マンションの専有面積は、不動産広告の表示と不動産登記簿の表示で面積が異なります。
・不動産広告は、壁の厚さの中心で計算した「壁芯面積」を表示
・不動産登記簿は、壁の内側で計算した「内法面積」を表示
住宅ローン控除など税制上の軽減措置を受けるには、不動産登記簿の面積が50u以上の条件があります。不動産登記簿の面積は、不動産広告の面積よりも小さくなっているので、注意が必要です。
■売主と所有者が違う物件は要注意
売主と所有名義が違う場合は、その理由を確認し、慎重に対処する必要があります。後々トラブルの元になるので、所有名義が変更されたのを確認してから、不動産売買契約をするのが大切です。
■抵当権に関するチェックポイント
売主の住宅ローンの抵当権が、売買代金を上回る金額で、設定されている場合は、必ず現時点の借入残高を売主に確認します。
売主は、物件の売買代金を住宅ローンの返済にあてることも考えられます。住宅ローン残高が売買代金より高いと、金融機関に住宅ローンを全額支払えず、抵当権がそのまま残ってしまう危険性もあります。
売買代金を上回っていた場合は、売主が確実に債務の抹消ができるという保障を得られてから、不動産売買契約をするのが大切です。
■共同目録の記載があったら
乙区に「共同目録」との記載があった場合、不動産登記簿の最後に目録が添付してあるか確認をします。住宅ローンによる抵当権は、すべての売買対象物に設定されます。売買対象物として見落としがちな集会室などに持ち分がある場合、この目録で確認することができます。
■不動産取引のトラブル
不動産取引に関するトラブルは、案外多いものです。「100%安全な不動産取引はない」と思って、少しでも不安を感じる部分があったら、納得のいくまで不動産売買契約をしない。疑問点は、そのままにせず必ず確認を。
