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売主が責任を負う瑕疵の範囲は
2006年11月22日
中古マンションの不動産売買契約書・重要事項説明書に瑕疵(かし)の責任について書かれています。瑕疵の責任とは・・・。
■瑕疵の内容
購入した中古マンションに、雨漏り・シロアリの害・給排水管の故障などがあった場合は、買主が売主に対して修復の請求ができます。これを瑕疵の責任(瑕疵担保責任)といいます。
売主は、物件状況等報告書により、瑕疵を発見しているかを表示することになっています。
売主が責任を負うのは、建物の専有部分のみで、建物の共有部分は対象外です。建物の共有部分の瑕疵は、マンションの管理組合に責任があります。
中古マンションの場合は、売主が個人の場合、瑕疵の責任は3ヵ月がほとんどです。売主が不動産業者の場合、瑕疵の責任は2年とされています。
瑕疵を発見したからといって、おいそれと売買契約の無効、契約解除または損害賠償を請求できるものではありません。
買主が瑕疵のあることを知っていて、売買契約を締結すると、売主に対して修復の請求はできません。
■瑕疵が見つかったら
住み始めて瑕疵を発見したら、速やかに不動産仲介会社に連絡し、売主に立ち会う機会を設けなければなりません。
発見した瑕疵が修復に急を要する場合は、瑕疵の状況を写真に撮るなどしておく必要があります。
売主の立ち会いでは、いつまでに、何を、誰の費用で修復を行うかを明確にすることがとても重要なことです。
これらの瑕疵の修復に要する費用は高額で、売主もおいそれと支払いできない状況になります。問題となるケースが多いので、交渉の際には、はっきりとした態度を示すことが必要です。
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