かしこい!中古マンション購入 > 住まいを買う時の税金 > 親から資金を贈与してもらったら

スポンサードリンク
住まいを買う時の税金

親から資金を贈与してもらったら

2006年12月21日

親から中古マンション購入資金贈与してもらった時に利用できる、「相続時精算課税制度」における「住宅取得等資金の贈与の特例」があります。

『相続時精算課税制度ってなに?』

相続時精算課税制度とは、生前に20歳以上の子どもに2,500万円までの贈与であれば、贈与した時点では税金が課せられない制度です。

普通の贈与税は、基礎控除が年間110万円なので、これを超える財産を贈与してもらった場合に贈与税がかかります。

相続時精算課税制度では、特別控除が2500万円なので、これを超える部分について、一律20%の税率で贈与税がかかります。


相続時精算課税制度での贈与税額の計算
1年目に1,500万円を贈与すると
1 1,500万円(贈与財産)−2,500万円(特別控除額最大)=1,000万円
2 1,000万円(特別控除額残)を翌年以降に繰越
3 贈与税額 なし
2年目にも1,500万円を贈与すると
1 1,500万円(贈与財産)−1,000万円(特別控除額残)=500万円(贈与税対象額)
2 500万円(贈与税対象額)×20%(税率一律)=100万円(贈与税額)


『住宅取得等資金の贈与の特例ってどんなもの?』

この相続時精算課税制度には、「住宅取得等資金の贈与の特例」が設けられています。

通常は2,500万円の特別控除額に、さらに1,000万円を上乗せして、住宅資金の贈与であれば、合計3,500万円まで贈与税がかかりません。

しかも、通常の相続時精算課税制度では、65歳以上の親からの贈与でなければなりませんが、この特例では、65歳未満の親でも贈与することができます。

この特例は、平成19年12月31日までに、住宅取得等の資金の贈与を受けた場合に限られています。


相続時精算課税制度の内容
条件
1 贈与した人(贈与者)は、65歳以上の親
2 贈与を受けた人(受贈者)は、20歳以上の子(推定相続人)
手続き
1 贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までの贈与税申告期間に、相続時精算課税制度を選択する「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出
2 一度選択すると撤回できない

住宅取得等資金の贈与の特例
特例の内容
1 65歳未満の親からの贈与も可能
2 特別控除額の上限は3,500万円
適用対象の住宅
1 床面積が50m2以上
2 耐火建築物なら築25年以内、それ以外は20年以内
3 リフォームの場合、工事費用100万円以上
Google
[PR]最新ブログ情報